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実習生と愉快な仲間たち
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実習生を受け入れるまでにすること

ある日突然、実習生を雇うことは出来ません。実習生を雇い入れている会社を実習実施機関といいます。今回は実習実施機関になるために整備しなければいけない書類や手続き等を説明します。実習生雇用を考えたら少しずつ進めていきましょう。事業主として手続きしないといけない書類もあるので実習生雇用を行わなくても会社自体を整備していきましょう。実は必須では無い項目もあります。

建設関係職種寄りの項目が多いので、その他の業種の方は気をつけてください。

実習実施機関になるために整備すること

1、実習生の受入可能職種では必要な許可書を取得する。

2、社会保険摘要事業所になること。

3、36協定を締結していること。

4、決算(or確定申告)を2期完了していること。

5、受け入れ人数以上の日本人社員がいること。

6、建設業退職金共済制度を導入する。

7、建設系クラウドサービス(建設サイト・ビルディなど)の登録。

8、建設キャリアアップシステムの登録事業所になること。

9、外国人技能実習制度における養成講習会を受講する。

10、監理団体を決める。

※上記の1~5はすべての業種が、1~8は建設業で、1~10は外国人実習生受入に必須項目です。一歩ずつ会社の為に整備していきましょう。

 

1、実習生の受入可能職種で必要な許可書を取得する。

2021年1月までは不要でしたが必須になってしまいました。実習生受入しなくてもステップアップとして許可書を取得しましょう。

2、社会保険摘要事業所になること。

法人事業所は強制加入で個人事業所でも社員が5人以上の場合は同じです。条件から外れたとしても摘要事務所にはなれます。適用事業所とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

3、36協定を締結していること。

物凄くざっくり言うと36協定とは、社員を残業させる為の会社と社員代表との協定です。時間外労働や休日労働をさせるために必要で未締結は違法です。提出先は管轄の労基署で「36協定の件で教えてください」といえば書き方を丁寧に教えてくれます。依頼する場合は社労士さんの業務ですが自分で出来るのでチャレンジしてみてください。36(サブロク)協定とは|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

4、決算(or確定申告)を2期完了していること。5、受け入れ人数以上の日本人社員がいること。

決算(or確定申告)に関しては黒字が必須では無いのですがベターです。事業を興して3年以上継続しスタッフを充実させることは、業種を問わず目標にしましょう。

6、建設業退職金共済制度を導入する。7、建設系クラウドサービス(建設サイト・ビルディなど)の登録。8、建設キャリアアップシステムの登録事業所になること。

2021年9月8日現在、この項目は建設業種の必須項目ではありません。実習生雇用にも何の問題も無いです。しかし、事業を拡大させる予定の建設業種では避けられない項目なので頑張っていきましょう。